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小川町バドミントンスポーツ少年団規約
(組織)
第1条 本団は、バドミントンを通してスポーツ少年団活動を行う団員及び
指導者、団員の父母等で構成する育成会会員で組織する。
(名称)
第2条 本団は、小川町バドミントン・スポーツ少年団(以下「本団」という。)
と称し、本団の事務所は、団長宅に置く。
(目的)
第3条 本団は、スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動外に
おいて、スポーツ(バドミントン)を通して青少年の心身の健全な育成
に資することを目的とする。
(活動)
第4条 本団は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)バドミントンの基礎技術の習得
(2)スポーツ・テスト
(3)レクレーション活動
(4)文化学習活動
(5)他団体との交流交歓活動
(6)奉仕活動
(7)その他本団の目的達成に必要な活動
(育成会)
第5条 本団に団員の父母等で構成する育成会を置き、その運営について
は、別に「小川町バドミントン・スポーツ少年団育成会導営規定」(以
下「育成会規定」という。)を定める。
(役員)
第6条 本団には、次の役員を置く。
顧問 若干名
団長 1名
副団長 若干名
指導員 若干名
会計 若干名
育成会役員 若干名
監事 2名
(役員の選出)
第7条 前条の役員のうち、団長、副団長、指導員及び監事1名は、指導員
の中から総会において選出する。
2 前条の役員のうち、会計、育成会役員及び監事1名は、育成会員の
中から総会において選出する。
(役員の任務)
第8条 顧問は、団運営に関し必要な助言を行う。
2 団長は、本団を代表し、団務を統轄する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代行
する。
4 指導員は、団員の活動を指導する。
5 会計は、本団の会計を処理する。
6 育成会役員は、育成会規定に定める事務を処理する。
7 監事は、本団の会計を監査する。
(任期)
第9条 第6条の役員のうち、団長、副団長、指導員の任期は3年とする。
但し、専任を妨げない。
2 前項以外の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 本団の役員に欠員が生じた時は、それを補充する。但し、その任期
は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 本団の会議は、総会と役員会とし、団長が招集し議長にあたる。
(1)総会は、次のことを審議し決定する。
ア 事業報告、会計報告の承認
イ 事業計画及び予算の議決
ウ 役員の選出
工 団規約及び育成会規定の改正
オ その他、本団の目的を達成するために必要な事項
(2)役員会は、必要に応じて開催する。
(会計)
第11条 本団の会計は、団員の納める会費、入会金、寄付金、補助金、そ
の他の収入をもってあてる。
(1)会費は、団員1名当たり月額1,000円とする。
(2)入会金は、団員1名当たり2,000円とする。
2 前項のほか、団活動に必要なその他の費用は、役員会において定め
る。
(会計年度)
第12条 本団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条 本団の規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、昭和60年4月1日より施行する。
本規約は、平成16年5月16日より施行する。
本規約は、平成17年3月26日より施行する。
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小川町バドミントンスポーツ少年団育成会運営規定
(名称)
第1条 本会は、小川町バドミントン・スポーツ少年団(以下「少年団」と
いう。)の団員の父母等で組織し、小川町バドミントンスポーツ少年
団育成会(以下「本会」という。)と称し、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、少年団が健全な活動、運営を行えるよう後援するとともに、
会員相互の連携と親睦を図り、少年団の育成と発展に寄与すること
を目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)少年団の運営の援助
(2)少年団の対外交流の援助
(3)少年団の活動に必要な研修、会員相互の親睦
(4)その他、本会の目的達成に必要な活動
(役員及び任務)
第4条 団規約第6条に定める育成会役員は、次のとおりとする。、
会長 1名
副会長 若干名
利用者会議担当 若干名
配車担当 若干名
幹事 若干名
2 前項の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行
する。
(3)利用者会議担当は、他の団体と調整し、練習会場を確保し、毎月の
練習日程を作成する。
(4)配車担当は、県大会等各種対外試合に団員等を輸送するため、会員
間を調整し、配車計画を作成する。
(5)幹事は、本会の運営を補助する。
(その他)
第5条 本会の会則に定めのない事項については、役員会で決定する。
附 則
本規定は、平成17年3月26日より施行する。 |
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